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今日、秦の時代、漢の時代と春秋時代の戸籍を紹介しましょう。
秦の時代には、「戸籍相伍」或いは「什伍制」が実施された。それは5軒の家をまとめ、一つの「伍」とされ、10軒の家をまとめて、一つの「什」とされ、不正行為を相互的に監視させ、連帯責任を負わせた。また、世帯主の名前、身分、年齢、健康状況、土地、財産など全部戸籍登録証に登録する必要があった。ほかの地域に移る時、必ず戸籍を変更する手続きが求められた。
漢の時期には、秦の「什伍制」を踏襲し、「斉民制度」が実施された。一つの世帯を一つの戸籍として、世帯主の名前、住所、年齢、土地、家屋、家畜など全て戸籍として、登録した。戸籍を持っている住民は「編戸」と呼ばれた。毎年、戸籍の登録を漏らす人数と流動人口の人数がチェックされ、戸籍は三年ごとに改めて作られた。また、自由な人口流動が禁じされた。西漢の時期に、「郷亭制」が実施された。
三国時代に、戸籍は2つの種類を分けられた。一つ目は地方に常駐する戸籍の登録である。それは州・県政府が登録した戸籍であり、主な役割は徭役を徴収するものであった。二つ目は特殊戸籍の登録である。それは官僚と貴族に属す「貴族」、「蔭戸」、「吏戸」、「屯戸」、「兵戸」、「少数民族戸」などであり、彼らは租税を直接的に地方政府に払わなかった。
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