今日、古代の戸籍制度を話し続けましょう。
宋の時代に、戦争などによって「租庸調制」の実施が進められなかった。「五等丁産簿」、「丁帳」、「形勢版簿」などを利用し、戸籍の調査、管理が行われた。「五等丁産簿」は「郷」と「県」の政府が各世帯の所有する田畑に基づいて、世帯を5つの等級で分けたものである。20-60歳の男性は「丁」となり、徭役の徴収は「丁」の数によって決められた。閏年の際、「五等丁産簿」が改めて作られた。土地が私有化されたことによって、戸籍は「主戸」と「客戸」に分けられた。「主戸」は田畑と他の財産を持っており、租税を払う世帯であり、「客戸」は田畑と他の財産を持っていない世帯である。1070年には「保甲制」が実施された。それは10軒の世帯を「甲」、10「甲」を1「保」に編成した。
元代に、世帯を上、中、下、3つの階層レベルに分け、各階層にまた上、中、下と分け、「鼠尾簿」に登録した。戸籍の管理については、「村社制」を実施した。それは50軒或いは100軒の世帯を「村社」とし、「社長」を設置した。「社長」の責任は主に農業を発展させることであり、住民に道徳の教育をすることも担当した。
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