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スマイル日記 みんなのブログ

教室での出来事、先生・生徒さんの面白話、中国語のワンポイントレッスンなどを気楽に綴っています。

古代の戸籍5

皆さん

こんにちは。

今日、金王朝と西晋の戸籍について、検討しましょう。

金王朝の初期には、戦争で人口が大きく減った。政府は、人口増加と農業の発展をめざし、各「州」と「県」に「通検推排」を行った。それは戸籍と財産の全面調査である。調査の対象には、農地、家屋、車輛、家畜、有用樹、所有する現金などが含まれた。戸籍の登録について、男女2歳以下を「黄」、15歳以下を「小」、16歳を「中」、17歳を「丁」とした。漢民族が住んだ中原地域に、「保隣里郷制」を採用し、5軒の世帯を「隣」、5つの「隣」と「保」とし、相互に監督した。一方、女真族は「猛安」と「謀克」によって、編成された。100軒の世帯を「猛安」とし、300軒の世帯を「謀克」とした。

西晋の時代に、「県」と「郡」の下に「郷」或いは「里」を設置した。それは地方自治組織であり、戸籍の登録と管理、政府が発布した政策を住民に伝え、徭役を徴収することを担当した。東晋の時代に、戦争によって、北の方の住民が南の方に移動した。流動人口を管理するために、政府が「土断法」と「閭伍法」を実施した。それに基づいて、当地の住民を「黄籍」に、流動人口を「白籍」に編入させ、5軒の家を一つの「伍」、10軒の家を「什」とし、連帯責任を負わせた。
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  1. 2014/02/26(水) 16:36:50|
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