今日、隋と唐の時代の戸籍制度を検討し続けよう。
隋の時代には、「保閭制」が採用された。それは5つの世代を「保」、5つの「保」を「閭」、4つの「閭」を「族」とし、畿内に「保長」、「里正」、「党長」、その以外の地域に「保長」、「閭正」と「族正」を設置した。主に徭役を促すことと戸籍に関する調査などを担当させた。
唐の時代に、戸籍の管理がより厳密になった。「租庸調制」が租税制度として使われたために、世帯の人数、成年の男性と女性の人数をよく把握する必要があった。「租庸調制」は「均田制」下の税法である。田畑を受けた成年男子(21-59歳)に課したために、税は26、庸は20日の労役、または代納として1日当たり絹3尺、調は絹2尺と綿3両、または布2.5丈と麻3斤であった。住民が報告した戸籍、土地などを「手実」に登録し、「手実」の通り、戸籍を作った。戸籍は三年ごとに改めて作られた。各世帯が財産、人数などによって、租税を徴収された。戸籍の管理は「保隣里郷制」を採用していた。それは3軒の世帯をまとめて、「保」とし、4軒の家を「隣」、100軒の世帯を「里」、500世帯を「郷」とした。「郷」と「里」にそれぞれ一人の「正長」を設置し、「正長」の仕事は主に「手実」を集め、戸籍を作ることであった。加えて、都市部を「坊」、農村部を「村」と分け、管理した。「坊」に住んだ住民は主に貴族であり、「村」に住んだ住民は主に労働者と農民であった。租税を徴収する対象は主に農民なので、政府が農民をコントロール、彼らの地域間の移動が限られた。また、「村」の住民の経済地位が低いので、「坊」に移動することが難しかった。
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